「わずか5センチの隙間が壊したもの――行政に問われる“見えない責任”」

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その日は、風の音も心地よく、川沿いのサイクリングロードには人影もまばらだった。


K氏(仮名)は、週末になると自転車で10kmほど走る習慣があった。医療系の仕事をしており、平日の疲れを癒す時間でもある。

舗装路の端に何か違和感を覚えながらも、道なりに進む。前方に少し草が生い茂っていたため、路肩との境目が見づらい。

「…ガクッ!


前輪が落ちた。

ほんの一瞬、空中で身体が浮いたのを感じる。


左側から地面に叩きつけられた衝撃


その瞬間、強烈な痛みが左太腿を貫いた。

通行人の通報により救急搬送。診断は「左大腿骨骨折」、歩行回復には半年以上のリハビリを要するという。

入院中、K氏は思い返していた。


「なぜこんな事故が起きたのか?」


転倒の瞬間の映像は頭から離れない。


事故現場は、舗装路と土留めの間に約5センチの隙間があり、ちょうどタイヤが落ち込む幅だった。しかも、その部分に警告表示はなかった。

知人に相談したところ、「それって行政の管理ミスじゃないか?」と言われる。
自治体の道路管理課に問い合わせるも、「特に瑕疵とは認めておらず、問題はないと考えています」という冷たい対応だった。

「誰も責任を取らないのか?」


その疑問が、K氏を法的手続きへと導いた。

地元の弁護士事務所を訪れたK氏。
弁護士は図面と現地写真を見ながら首をひねる。

「これは…造形的には危険ですね。国家賠償法の可能性があります」

訴訟の提起には行政への損害賠償請求が必要となる。
弁護士は、実際に判例タイムズに似た事例が掲載されていることを紹介し、K氏は希望と不安を抱えながら訴訟に踏み切ることを決意した。

数週間後、地方裁判所に訴状が提出された。


請求内容は、転倒事故に関して自治体に責任があるとして約500万円の損害賠償

自治体は書面で反論。
・舗装の設計は適切だった
・事故は本人の不注意によるもの
・隙間は「通常の利用において危険とまでは言えない」

弁護士は現地写真と実測データ、道路設計基準の解説をもとに「明らかに不自然な構造」であることを主張する。
証拠書類の準備は、専門家への依頼や工学的解析など膨大な労力を要した

判例(東京高裁令和6年1月24日判決)

隙間は瑕疵と認定

自治体に賠償責任あり。ただし原告にも1割の過失相殺

🎙️こぱおの法律研究室

🧪こぱお:いや〜、転倒事故の原因が「たった5センチの隙間」って、行政の責任もだいぶ細かいとこまで問われるようになったな~。

🐾もふん:でも、その隙間で人生が大きく変わってしまうこともあるもふ。怪我で半年リハビリって…日常のリスクって意外と深いもふぅ~。

🧪こぱお:国家賠償法の「瑕疵」って、けっこう曖昧なとこあるやん?今回は「舗装構造が通常の安全性を欠いてた」ってことで、裁判所がしっかり認定したわけだけど。

🐾もふん:もふ~。利用者の過失が1割認められたのも興味深いもふ。リスクはゼロにできないから、お互いが少しずつ責任を持つってこともふ。

🧪こぱお:それにしても、行政の「気づかれにくい瑕疵」って、言われなきゃずっと放置されてることもあるんじゃない?この判決、他の自治体にも刺さるんじゃないかな。

🐾もふん:そう思うもふ。この判例は、都市の「リスクデザイン」に関わる哲学的な問いも含んでる気がするもふぅ。安全って、数値じゃなくて“気づかれない優しさ”で守るものかもしれないもふ。

🧪こぱお:……詩人か。まあでも、今回の判決って「公の施設にも想像力を」って言ってるようなもんだな。

🐾もふん:もふ~。人が通る可能性がある場所には、“生活者の視点”を忘れずにいたいもふよ~。

こぱお博士の法的アドバイス

🧱 アドバイス①:公の施設でも“見えない瑕疵”は存在する
→ 国家賠償法2条1項は、行政の施設に“通常有すべき安全性”が欠けていれば、損害賠償責任が生じる。
こぱお:「舗装の隙間は、法の隙間でもある。見逃すと骨が折れるぞぃ」

🧍‍♂️ アドバイス②:利用者にも注意義務はある。だが、限界もある
→ 判例では原告にも1割の過失相殺。
こぱお:「目を凝らしても見えない隙間に落ちたら、それは“注意義務の限界”や。人間の目は顕微鏡ちゃうぞぃ」

🏛️ アドバイス③:行政は“安全”を設計する責任者である
→ 設計段階でのリスク評価と点検体制が問われる。
こぱお:「予算が足りん? なら“安全設計費”をクラウドファンディングで集めるがよい。ワイが1円だけ出すぞぃ」

📸 アドバイス④:事故現場の記録は、法廷での“証拠の命”
→ 写真・動画・図面・現地調査が判決を左右する。
こぱお:「スマホのカメラは、現代の“法の目”や。転んだらまず撮れ。痛みより先に証拠やぞぃ」

🧃 アドバイス⑤:判例は“過去の答え”であって、“未来の正解”ではない
→ 判例は参考にすべきだが、事案ごとに吟味が必要。
こぱお:「ワイは判例タイムズを枕にして寝とるが、夢の中では毎回違う判決が出とる。つまり、法は生き物や」

👇「この一杯が、次の判例解説を生むかもしれんぞぃ」☕️

コーヒー代 300円

🐾もふん補佐官の見解

🕊️ 1. 公共空間の責任について

「サイクリングロードは、誰かの休日の風景です。
でも、その風景の中に“誰も気づかない危険”があったなら……それは、誰の責任でしょうか……もふん」

→ もふんは、行政の設計と管理に“生活者の視点”が欠けていたことを静かに指摘します。

🧠 2. 法の言葉と人の痛み

「国家賠償法には、“瑕疵”という言葉があります。
でも、判決文に書かれない“痛み”や“悔しさ”も、そこに含まれていると思うのです……もふん」

→ 法律は冷静でも、もふんはその裏にある感情や人生の変化を見逃しません。

🧍‍♂️ 3. 利用者の注意義務について

「注意していても、見えないものはあります。
それを“過失”と呼ぶなら……人はどこまで慎重になればいいのでしょうか……もふん」

→ もふんは、過失相殺の判断に対しても、静かに問いかけます。人間の限界を理解した上での優しさです。

🌱 4. 社会への問いかけ

「この判例は、“安全”という言葉の意味を、もう一度考えさせてくれます。
それは、誰かが転ばないようにすることだけじゃなくて……転んだ人に、ちゃんと向き合うことでもあると思うのです……もふん」🐾

→ もふんの見解は、判例を通じて社会のあり方そのものに静かに問いを投げかけます。

👇「ドーナツは、心の判例をやさしく包む円……もふん」🍩

ドーナツ代 500円

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『小学2年生に60%の過失!?自転車事故判例から読み解く法の温度』

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