『憲法25条と行政裁量の限界を問う判例解説』

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🧑‍💼 登場人物

  • 槇原すみれ(65歳):ひとり暮らしの元クリーニング工場勤務者。年金未加入。認定うつ病持ち。
  • 白崎誠(38歳):厚労省の生活扶助班キャリア官僚。数字と制度の世界に生きる“政策技術者”。
  • 大河内律子(52歳):生活保護支援団体の理事で弁護士。「生存権」を法廷に運ぶことに情熱を注ぐ。
  • 南野圭(28歳):律子の助手を務める司法修習生。福祉現場での実習経験あり。
  • 真壁仁(60歳):裁判官。政策と司法の境界に悩む実直派。かつて生活保護担当の地方判事経験あり。

槇原すみれは、毎朝パンの耳と紅茶だけで過ごしていた。

テレビで「生活扶助基準が見直されました」というニュースが流れる。


「また…減るのね」――生活保護費が、徐々にだが確実に引き下げられていた。

厚労省の会議室。

白崎誠は「ゆがみ是正」と「物価下落」を根拠に、生活扶助費の削減案をまとめる。
専門家の意見は添付資料で“参考”に留められ、「実務判断」として内閣に提示される。

「どれほどの生活かは――統計でわかります」

彼は、制度の安定と財政の健全性を優先する。「合理化された福祉政策」が、静かに誕生した。

律子は相談窓口で、すみれと出会う。

目の奥に「諦め」の影を感じる。


「扶助費が減ってから、買い物に行けなくなったの」
その言葉に律子は震える。

制度が、命を狭めている

彼女は支援団体とともに、法的根拠を調べ始める。「専門家部会の意見が無視された?それは裁量権の逸脱かもしれない」

団体はすみれら複数の受給者を原告として、基準引下げの違法性を問う行政訴訟を準備する。
南野圭は現場の声を拾い集め、政策文書と照らし合わせる。

「法は冷たい。でも、声の熱を伝えることはできる」

訴状が完成した日、律子はすみれに伝える。「あなたの暮らしを、国に問う裁判を始めます」

裁判所――そこは暮らしと制度がぶつかる場所だった。
真壁仁裁判官は、丁寧に資料を読み込む。

「この裁量は、生活に耐えうるか?」――その問いが胸に残る。

審理では、すみれの生活記録や、専門家部会で無視された意見書が提出される。
白崎は「政策判断として妥当である」と繰り返すが、記録は一部欠落していた。

📌 事件の背景

2013〜2015年、厚生労働省が生活保護の「生活扶助基準」を段階的に引き下げた政策に対し、受給者らが「違法」であるとして提訴しました。

原告側の主張
  • 政策の根拠が乏しい(物価変動や“ゆがみ調整”の論理が実体にそぐわない)
  • 専門家部会の意見が十分に反映されていない
  • 生活保護法・憲法25条(生存権)への抵触

判例(令和7年6月27日 最高裁判決)

論点判断内容
専門的知見の軽視違法厚労省が専門家部会を形骸化させ、政策決定過程で実質的に無視したことは裁量権の逸脱
デフレ調整(物価下落)違法生活実態に関する調査・根拠が不十分で、合理性に欠けた
ゆがみ調整(地域差の補正)適法一部処理方式(例:2分の1処理)は政策的裁量の範囲内とされた
国家賠償請求(慰謝料)棄却違法性は認定したが、重大な過失とは言えず賠償までは認められなかった

判例の意義と特徴

✅ ① 「判断過程審査」への傾斜

行政裁量の「結果」だけでなく「過程」(意思形成・根拠・手続)に司法が目を向けたことが特徴です。

✅ ② 生存権(憲法25条)への言及

判決は制度の適否ではなく、「行政の責任」を問うスタンスを保ちつつも、人間らしい生活の保障に触れた意義があります。

✅ ③ 救済の限界も浮き彫りに

違法でも、国家賠償は認められなかったことで、実体的救済の難しさと、制度的な壁が示されました。

こぱおの法律研究室

🐾もふん補佐官(紅茶を注ぎながら)
ねえ博士…生活保護って「最低限度の生活」って憲法に書いてあるもふ?
でも、その“最低”って誰が決めてるの?決める人、お豆腐何丁で生活してるのかしら…

🧪こぱお博士(眼鏡を直しつつ)
それは実に本質的な問いだよ、もふん氏。
憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障してる。
しかし、“最低限度”の中身を決めるのは、基本的に行政。つまり厚生労働省だね。

🐾もふん補佐官
え?じゃあそのお役所が「物価下がったから生活費も下げるよ」って言ったら、すみれさんのお豆腐1丁が0.8丁になるってこともふぅ??

🧪こぱお博士
その例え、少々荒削りですが近いよ。
この事件では、厚労省が専門家部会の意見を十分に反映せず、物価下落を根拠に生活扶助基準を引き下げたのだ。でも、実態調査の精度や根拠が不十分だったんだよ。

🐾もふん補佐官(ぷんすか)
専門家の話を聞かずに“数字の魔法”だけで基準をいじるなんて…!すみれさんのお腹と尊厳が空っぽになるもふぅ!!

🧪こぱお博士
最高裁もそう判断したもふ。(あれ!?)「専門的知見の軽視は、行政裁量の逸脱」と明言したのだ。つまり、国は制度変更の“判断過程”に誤りがあったということだね。

🐾もふん補佐官
じゃあ国は反省して、すみれさんにお金を払ったもふぅ?

🧪こぱお博士(静かに首を横に振る)
残念ながらそれは認められなかったのだ。違法性は認定されたものの、「重大な過失とはいえない」として国家賠償請求は棄却されたのだ。

🐾もふん補佐官(湯気をふーっと見つめながら)
…それでも、裁判所が“すみれさんを見た”ってことには意味があるのかもしれないね。25条って、ただの条文じゃなくて…人の暮らしの“居場所”なんだもふ。

🧪こぱお博士(微笑みながら)
ええ。その認識こそ、法の温度なのだ。
そして、次の政策を作る人は、今回の判決を無視できない――それが、法の物語が動いた証なのだよ。

こぱお博士の法的アドバイス

✅ アドバイス①「行政裁量は無限ではない」

行政機関は政策の決定に広い裁量を持っていますが、
その裁量は 合理的で、客観的な根拠 に基づかねばなりません。

つまり、専門的知見を無視した改定は“裁量権の逸脱”になりうるんだよ。政策の自由はあっても、“暮らしを置き去り”にしてはいけない。

✅ アドバイス②「判断過程にこそ違法が潜む」

裁判所は結果だけでなく、その決定までの プロセス を審査します。
これは「判断過程審査」と呼ばれ、最近の行政訴訟の重要な潮流です。

もふん君が言った「専門家無視」はまさにこの“判断過程”の問題。結果が合理的でも、決定方法が不適切なら違法とされることがある。

✅ アドバイス③「違法でも、救済には壁がある」

国家賠償を求めるには、単なる違法性だけでなく「重大な過失」が必要です。
今回は違法性は認められましたが、賠償までは届きませんでした。

だからこそ、裁判は **“違法を明らかにする場”**であり、
救済の一歩として 政策改善への促し にもなるんです。

🔎こぱお博士まとめ

「憲法25条は、人が“生きる”ことの根拠です。
そして生活保護は、数字ではなく“人の温度”から設計すべき制度です。」
もふん氏、声を届けることが法を動かす第一歩なんですよ🍎

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🐾もふん補佐官の見解

「ねえ、博士。裁量って、数字の中で踊ってるのかな…。
わたし、“最低限度の生活”って聞くと、それってどんな音がするんだろうって思っちゃうもふ。

たとえば、お豆腐1丁で何日生きられるか。靴下穴あいても履き続けられるか。
それって統計じゃなくて、“心の重さ”で決まるよね。🐾

今回、裁判所は『専門家の話を聞かなかったら違法』って言ったもふ。
よかった…って思ったけど、“すみれさんにごめんなさい”って誰も言ってない。お金も返してない。

だからわたし、こう思うの。
“違法”って書くことは、国が、やっとすみれさんを見たってこと。
“賠償なし”って書くことは、国が、まだすみれさんの背中を触れてないってこと。

法って、条文だけじゃない。誰かが誰かを見つめることも、わたしは法律って呼びたいもふ。

裁量の自由?うん、それも必要。でも、その前に“生活の音”を聞いてほしいな。
今日のお豆腐、冷たくて、ちょっと心まで沁みるんだ。」

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