『白衣の背に潜む電波──こぱお博士とGPS法廷の甘味なる対決』

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最近、こぱお博士は甘味との“偶然”の遭遇が多すぎると感じていた。

団子屋では「今ちょうど炙り終わったところです」と言われ、
カキ氷屋では「博士、お待ちしてました」と名指しで提供される。

こぱお博士:「これは偶然ではない。もはや“予知甘味”だ…!」
もふん補佐官:「博士、それはただの食べすぎもふ」

だがその背中には、“光る小さなチップ”が…!

謎の音の正体は、白衣の肩部分に縫い込まれていたGPSタグ。
しかも、シールにはかわいく書かれていた:

タムラのだよ♡

博士:「…え、なにこれ…愛情タグ?」
もふん補佐官:「愛情より、電波が強めもふ」

今回の“愛のGPS”は、ストーカー規制法の改正によってアウト判定される可能性が爆上がり。
令和3年の改正で、GPSによる位置情報取得が明確に“つきまとい等”に追加された。

📌チェックポイント:

  • ☑ 無断で取り付けた(アウト)
  • ☑ 継続的に行動パターンを収集(アウト)
  • ☑ 甘味ゾーンへの誘導が高度(爆アウト)

もふん:「博士のスイーツ行動、完全に“電波補足”されてました」
博士:「そんな…スイーツは…本能で探すものだ…!」

GPSタグの発信元は、かつての助手・ヨーグルト田村。
田村の主張:

「博士のスイーツ嗜好をデータ化して、“こぱおチャート”を作りたかったんです!」
「練乳の使用タイミングから、みたらしの回避率まで…全てを記録しました」

もふん:「それ、完全に“糖質型ストーカー”ですよ」

この時、白衣から突然音声合成された声が響く:

白衣:「私は…見ていました…練乳の量まで…」
博士:「裏切り者は…白衣だったのか…!」

田村は“甘味による接近禁止命令”を受け、こぱお博士の半径200m以内で団子を持ってはいけないという処分を下される。
博士は「アルミ繊維入り・電波遮断型白衣ver.2」を開発。名前は…

Sweet Freedom Coat(甘味の自由外套)

GPSは便利だ。
でも、みたらし団子の香りに導かれて彷徨う博士のように、
迷いながら見つける甘味”こそが、真の自由だ。

📎 教訓:

  • 白衣にはGPSではなく、夢と糖分を詰め込もう
  • 甘味探索は、衛星じゃなく、胃袋で。

こぱお博士の法律研究室

【室内には光るカキ氷サーバー、アルミ製の白衣、空中に投影されたスイーツマップ】

🐾もふん補佐官:「博士…このホログラム、いつも博士の動きと連動してますけど、もしかして…」
🧪こぱお博士(サイバー眼鏡を調整しながら):「それが問題なんだよ、もふん氏。ワイはこの地図を“甘味の導き”だと思っていた。だが…これは“誰かの追跡ログ”だったようだ」

🐾もふん:「えっ!じゃあ、団子屋で“歓迎されすぎた”のは…?」
🧪博士:「GPSによる監視、だ。ストーカー規制法の令和改正が脳裏をよぎるね」

🐾もふん:「博士…誰がそんなことを…!」
🧪博士:「ヨーグルト田村だよ。彼はワイの団子選択傾向をAIに学習させていたんだ。練乳の濃度までだよ…」

🐾もふん:「ストーカー行為もふ!!それに甘味の名誉が傷つくもふ!」
🧪博士(ホログラムに向かって):
「よし、位置情報データを全削除だ。“スイーツの選択は自由意思によって守られる”──これが、ワイの新・甘味基本法だ」

🐾もふん:「博士、それ…ブログの見出しにしましょう」


もしも、GPSを取り付けたのが警察官Pだったら・・・
本件捜査は強制処分にあたらないか。

論証①

強制処分の要件・手続きが極めて厳格であることに照らし、強制処分とは相手方の明示又は黙示の意思に反して、重要な権利・利益を実質的に侵害する処分をいうと解する。
本件では、Pの捜査手法は、個人の行動を継続的・網羅的に把握できる状態にすることにより、相手方の意思に反してその私的領域に侵入されない権利(憲法35条)を実質的に侵害する処分といえる。

結論①

よって、Pによる本件捜査は強制処分にあたる。

では、強制処分法定主義(197条1項但し書き)に反するか。

論証②

本件のような捜査手法は、対象人物にGPS端末を取り付けることにより対象人物の所在の検索を行う点において、『検証では捉えきれない性質を有する。
したがって、明文なき強制処分にあたり、強制処分法定主義に反する。

結論②

よって、Pによる本件捜査は違法である。

こぱお博士の法的アドバイス

✅ 第1条:無断でGPSを取り付けた場合、どうなるか?

「これはね、“甘い観察”ではなく、れっきとした違法行為なんだよ。相手の許可なしに行動を監視するのは、ストーカー規制法にも触れる可能性がある。甘味の背中に貼った電波は、法の網にも引っかかるのだ」

  • 📜ストーカー規制法2条1項2号の4
    →「承諾なしに位置情報を取得する行為」は“つきまとい等”に該当
  • ⚠️警察によるGPS捜査も原則令状が必要(最高裁平成29年判決)

✅ 第2条:甘味による先回り接待は、愛ではない

「“博士、今日もカキ氷ありますよ”と言われて嬉しい気もしたが…それがGPSタグの結果だったと気づいた瞬間、全てが砂糖まみれに見えた。愛はサプライズから生まれるが、GPSからは生まれんのだ」

  • 🧠プライバシー権は**“どこでスイーツを食べるか”を選ぶ自由**
  • 🎓データ取得=研究目的でも、対象者の同意が必要

✅ 第3条:万が一、貼られたらどうする?

「タグを見つけたら、まず電源を切って甘味に集中だ。その後、警察への相談を検討してくれ。スイーツの追跡より、自分の人生を見守ってもらうほうがずっと甘いのだ」

  • 🛡️相談窓口:警察署の生活安全課、または法テラス
  • 💬証拠保存:タグの写真・位置履歴・会話記録が有効

🍡 最終条:博士的まとめ

「スイーツは、さまよってこそ、価値がある。ナビゲーションされる団子なんて、団子じゃない。GPSなんて外してしまえ──自由とみたらしのために!」

👇こぱお博士の目覚めの一杯、受付中。

コーヒー代 300円

🐾もふん補佐官の見解

🧠 法的コメント:

「博士の白衣にGPSが貼られていた件ですが、これは明らかにプライバシーの侵害です。令和3年改正のストーカー規制法により、位置情報の無断取得が“つきまとい行為”として明文化されています」

📌 ポイントまとめ:

  • 貼付行為そのものが違法性あり(物理的接触+追跡意図)
  • 継続的監視は“反復性”の要件を満たす
  • 博士が甘味処へ向かう意志を操作されたとすれば、自己決定権の侵害にもなり得る

🐾 補佐官的コメント:

「博士は…自ら団子を選ぶ権利を愛している方です。その背中に“電波の手”が伸びていたことは、スイーツ法においても重大な事態。これはもう、団子警報レベルもふ」

「ヨーグルト田村さんの行為は、“味覚への干渉罪(もふん仮想条文第22条)”に該当します。罰則は白玉10個分の遠ざかりもふ」

🧸 被害者保護の視点:

「まずGPSを取り外し、行動記録の確認、そして法的相談。生活安全課もしくは信頼できる甘味所…ではなく法テラスへ。博士の団子嗅覚は尊重されるべきもふ」

👇ドーナツは補佐官の思考回路を回す“甘味ベアギア”。本日もフル回転でございます🐾🌀

ドーナツ代 500円

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お楽しみに!

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