🧑🤝🧑 登場人物
名前 | 関係 | 備考 |
---|---|---|
佐藤 美咲(みさき) | 主人公(代襲相続を主張) | 母を亡くした30代女性 |
佐藤 恵(めぐみ) | 美咲の母 | 養子縁組により“妹”となった人物(故人) |
田村 清(きよし) | 被相続人 | 恵の養母の息子。恵の“兄”にあたる(故人) |
田村 澄子(すみこ) | 清の母 | 恵の養母。養子縁組を行った人物(故人) |

家族になった日が遅すぎた — 養子縁組と代襲相続の狭間で
佐藤美咲は、母・恵の遺影を抱えて、田村家の古びた仏壇の前に座っていた。
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亡くなった母の実家は、東京の下町にある築60年の木造住宅。

その家には、母が生前「お兄ちゃん」と呼んでいた田村清が住んでいた。
清は母の従兄だったはずだ。
けれど、母が亡くなった後、清の母・澄子が恵を養女に迎えたことで、母は“妹”になった。
「お母さんが清さんの妹なら、私は姪になるよね?」
美咲はそう信じていた。
清には兄弟姉妹がいない。
結婚もしていない。
亡くなった今、遺産を受け取るのは、兄弟姉妹かその子ども──つまり自分のはずだ。
弁護士も言った。
「代襲相続の可能性はあります」と。

けれど、裁判所の判断は冷たかった。

「養子縁組の前に生まれた子は、養親との間に血族関係を生じません」
「あなたは、田村清さんの兄弟姉妹の直系卑属には該当しません」
美咲は言葉を失った。
母が亡くなった後に養子縁組をしても、法的には“妹”になったことにはならない。
そして、自分は“姪”ではない。
──家族になった日が、遅すぎたのだ。
法的構造と判決の論点

🔹 民法第727条(養子縁組の効力)
養子と養親およびその血族との間には、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
- 美咲は、母・恵が養子縁組した前に生まれているため、田村清とは法的な血族関係がない。
🔹 民法第887条2項但書(代襲相続の制限)
被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 代襲相続は「直系卑属」に限られ、傍系(兄弟姉妹など)には原則適用されない。
- 兄弟姉妹の代襲相続は民法889条2項で準用されるが、養子縁組前に生まれた子は除外される。
判例の結論と意義:令和6年11月12日(2024年11月12日)

- 美咲は、母・恵が養子縁組によって清の妹になったことで、清の姪にあたるように見える。
- しかし、養子縁組前に生まれているため、清との間に法的な親族関係は生じない。
- よって、母の代襲相続人として清の財産を相続することはできない。
この判例は、養子縁組による親族関係の効力が“縁組日以降”に限定されることを明確に示し、代襲相続の範囲を厳密に制限することで、法的安定性を確保しています。
佐藤美咲は、母の死後に知った「母が養子縁組していた」という事実に希望を見出す。
「母が妹なら、私は姪。ならば、母の代わりに相続できるはず」——そう信じて申請したが、法は冷たく跳ね返す。
「あなたは、田村家の血族ではありません。養子縁組の前に生まれているからです」
この一言が、美咲の心に深く突き刺さる。
法律は、家族の“気持ち”ではなく、“日付”で線を引く。
🧪 法律研究室にて:こぱお博士ともふん補佐官の会話劇
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テーマ:養子縁組前に生まれた子の代襲相続(令和6年11月12日判例)
Scene 1:研究室の午後、判例ファイルをめくりながら
博士、これ…ちょっと冷たすぎません?
美咲さん、母の代わりに相続したかっただけなのに…
気持ちはわかる。
しかし、法は“血族関係”と“縁組日”を基準にしている。民法727条がその根拠だ。
でも、恵さんは養子縁組して清さんの妹になったんですよ?
なら、美咲さんは姪じゃないんですか?
形式上はそう見えるが、養子縁組の効力は“縁組の日以降”にしか及ばない。
美咲さんはそれ以前に生まれている。つまり、清さんとの間に法的な親族関係はない。
Scene 2:ホワイトボードに図を描きながら
(ホワイトボードに書きながら)
こぱお博士
「ほら、こうだ。
- 田村澄子 → 恵(養子縁組)
- 恵 → 美咲(出生)
- 清 → 澄子の実子
縁組の前に生まれた美咲さんは、清さんとは“法的には”無関係。」
(しっぽをしゅんとさせて)
じゃあ…代襲相続は?
民法887条2項の但書がある。“直系卑属でない者は、この限りでない”。
つまり、兄弟姉妹の子でも、血族でなければ代襲できない。
Scene 3:沈黙のあと、もふんがぽつりと
法律って…家族の気持ちより、日付を優先するんですね。
(静かにうなずく)
それが法の冷静さだ。
だが、我々の仕事は、その冷たさを“わかりやすく、やさしく”伝えることだ。
(目を輝かせて)
じゃあ、このブログでは“家族になった日が遅すぎた”ってタイトルでどうですか?
読者に問いかける感じで。
いい案だ。感情と論理の交差点にこそ、法教育の本質がある。
エピローグ:読者の皆様への問いかけ
「あなたなら、美咲さんの立場をどう感じますか?
法律は冷たい。でも、理解することで、少しだけ優しくなれるかもしれません。」
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