呼気検査は“供述”か?──憲法38条が揺れた夜の判例

法律×キャラ解説

「息を吹きかけてください」──堺市・冬の夜

堺市の国道310号線。

1月の夜風は冷たく、街路樹の枝がわずかに揺れていた。

午後10時過ぎ、検問の赤いライトが路肩に浮かぶ。

車の窓を開けると、アルコールの匂いはしない。

ただ、男の目はどこか遠くを見ていた。

「すみません、呼気検査にご協力いただけますか?」

警官の声は丁寧だった。

だが、男は答えなかった。

助手席には誰もいない。

ラジオも消えている。

沈黙だけが車内を満たしていた。

「息を吹きかけてください。すぐ終わりますから」

男はゆっくりと首を振った。

「拒否されるんですか?」

その瞬間、空気が変わった

警官の手が無線に伸びる。

男は窓の外を見つめたまま、何も言わない。

彼の中で何かが揺れていた。

罪を認めることではない。

国家に「協力すること」への、静かな抵抗だった。

沈黙の理由──憲法38条という盾

男は連行された。

警察署の蛍光灯の下、無機質な椅子に座らされる。

警官が書類を差し出す。

「拒否の理由を記載してください」

男はペンを持ったまま、動かない。

彼の沈黙は、ただの反抗ではなかった。

それは、国家に対して「語ることを拒む」権利──憲法38条1項に根ざした、静かな主張だった。

「何も言わなくてもいい。だが、協力しないなら罪になる」

その言葉に、男は初めて口を開いた。

「協力とは、罪を認めることですか?」

警官は答えなかった。

部屋の空気が重くなる。

男は再び沈黙する。

彼の中には、ひとつの問いが渦巻いていた。

「国家が求める“協力”は、どこまで許されるのか?」

最高裁の判断──供述と検査の境界線

判例名:堺呼気検査拒否事件(最判平成9年1月30日)
事案の概要

1995年5月、大阪府堺市でトラックを運転していた男性Xが、警察官から道路交通法67条2項に基づく呼気検査を求められたが拒否

その結果、道路交通法120条1項11号に基づき「呼気検査拒否罪」で起訴された。

Xは「呼気検査の強制は、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否権に違反する」と主張し、最終的に最高裁まで争われた。

争点

呼気検査の拒否に対して刑罰を科すことが、憲法38条1項に違反するかどうか。

  • 憲法38条1項:「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」
  • 道路交通法67条2項:警察官は酒気帯びの疑いがある場合、呼気検査を求めることができる
  • 道路交通法120条1項11号:呼気検査を拒否した者に対する罰則規定

判旨(最高裁の判断)

最高裁は以下のように判断しました👇

呼気検査は、供述を得るためのものではなく、酒気帯び運転の防止を目的として、運転者から呼気を採取しアルコール保有の程度を調査するものである。
よって、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反しない。

つまり、呼気検査は「供述」ではなく「身体的検査」であり、自己負罪拒否権の対象外とされたのです。

判例の意義と評価

1. 供述と身体的検査の区別

この判例は、「供述=言語的表現」「検査=物理的行為」と明確に区別しました。

これにより、身体的検査に対する憲法38条の適用範囲が限定されることになりました。

2. 刑事手続における人権の限界

国家が公共の安全(飲酒運転防止)を目的とする場合、一定の身体的介入は合憲とされるという判断は、刑事手続における人権保障の限界を示しています。

3. 今後の捜査手続への影響

この判例は、DNA採取や指紋押捺など、他の身体的検査にも波及する可能性があり、刑事訴訟法や憲法の解釈において重要な位置を占めます。


👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料


地下二階法律研究室にて

テーマ:呼気検査は“供述”か?──憲法38条の限界

【場面描写】
地下二階。蛍光灯が少しちらつく。壁には判例集が積み上がり、もふん補佐官はホワイトボードに「38条」とだけ書いている。

もふん氏、呼気検査を拒否しただけで罪になるなんて、これは国家の“呼吸管理”じゃないかね?

博士、それは言い過ぎです。
判例では“供述”と“身体的検査”は別物とされました。
息は言葉じゃない

でもね、息を吹きかけるという行為は、結果的に“飲んでました”と告白するようなものだよ。それって、自己負罪じゃないのかね?

憲法38条は“供述”の強要を禁じているだけです。
呼気検査は物理的な検査。言葉じゃない。
だから合憲です

(机に肘をついて)

ふむ……では、もし国家が“血液を差し出せ”と言ったら、それも供述じゃないからOKなのかね?

その場合は、身体の不可侵やプライバシーの問題が絡みます。
憲法13条や35条の領域です

つまり、国家が“言葉”を求めれば38条、“身体”を求めれば13条と35条……。
人間は、言葉と肉体の境界に立っているわけだ

博士、哲学モードに入らないでください。
読者が置いていかれます

いやいや、読者こそこの境界に立っているのだよ。
検問の夜、窓を開けるその瞬間にね

もふん補佐官の見解

(ホワイトボードに「供述 ≠ 呼気」と書きながら)

「博士、憲法38条は“言葉”を守る盾です。
でも、国家が求めるのは“”──つまり、言葉にならない協力。
この判例は、供述と身体検査の境界を明確にしただけでなく、
私たちにこう問いかけているんです。
沈黙する自由』は、どこまで守られるべきか?

(少し間を置いて)

「呼気検査は合憲とされました。
でも、それを拒んだ男の沈黙には、法を超えた意味があった。
国家に協力することと、個人の尊厳を守ること──
その間にある“揺らぎ”こそが、憲法の生きている証です」

(ホワイトボードに最後の一行)

「法律は境界を定める。
でも、人間はその境界で、立ち止まることができる


こちらも記事もどうぞ

「鍵なしバッグは見られても仕方ない?最高裁判例で考える所持品検査」
鍵なしバッグを警察が開けるのは違法?昭和53年最高裁判例をもとに職務質問と所持品検査の境界を解説します。

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送る

OFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。


このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

コメント

タイトルとURLをコピーしました