推しに会う権利、それは“財産”なのかもしれない。
裁判官は、目の前に置かれた紙片に視線を落とした。
白地にメンバーの名前が記されたその券は、AKB48のCDに付属する“握手券”——推しとの交流を約束する、ファン文化の象徴だ。
「これは…証券なのか?」
法廷は静まり返っていた。
裁くべきは、被告人ではなく、文化そのものなのかもしれない。
ファンの情熱が生む“権利”は、法にとっていったい何なのか。
偽造された“絆”——事件のあらまし
ある男性は、精巧に作られた握手券を複数枚印刷し、ネット上で販売しようとした。

それは単なる紙ではなかった。
数千円単位で売買されるその券は、ファンにとって、推しとの「絆の証」でもある。
検察は、刑法第162条(有価証券偽造罪)を適用すべきと主張した。
しかし、法廷の争点はより根源的だった。
「そもそも、握手券は有価証券といえるのか?」
握手券は“証券”だったのか?裁判所の判断

裁判所は以下の理由から、握手券を「その他の有価証券」に該当すると認定
- 握手という具体的な権利が券面に明記されている
- インターネット等で取引され、市場性・財産的価値が認められる
- その券を所持することで、明確な権利行使が可能
判決文にはこう記された
「当該握手券は、特定の権利を表章し、かつ財産的価値を有する点において、有価証券に該当する」
結果として、有価証券偽造罪および交付罪が成立し、懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。
弁護側の主張と、文化の境界線

一方、弁護人はこう主張した
「握手とは挨拶の一形態であり、財産的価値はない」
この言葉には、文化に対する価値判断がにじむ。
“ファン活動”は果たして法が扱うに値するのか?あるいは、法は文化の変容についていけるのか?
裁判所の判断は、この問いに真正面から向き合うものだった。
体験型の権利が売買され、現実の経済活動に組み込まれる以上、それはもう単なる“趣味”ではない。
握手券は、推しとの接点という“情熱”を、法的な“財産”に変えたのだ。
「推し活」は、もう“財産権”かもしれない
この判決から見えてくるのは、オタク文化と法制度の接点だ。
もしチェキ券、メッセージ動画、バーチャルハグ券などがネットで売買されていたら?
同様の論理で「有価証券性」が認定される可能性はある。
つまり——あなたの推しグッズは、いつか刑法で“証券”と評価される日がくるかもしれない。
これは、法が文化に歩み寄ったというよりも、文化が法を揺るがした瞬間だった。
まとめ:握手券が法を動かした日
握手券判決は、刑法という硬直したイメージを持つ制度に、柔らかな問いを投げかけた。
ファンの情熱、推しとの絆、オタク文化の経済性——それらすべてが、法の枠組みを変えていく。
これは判例ではあるが、ひとつの文化論でもあり、社会論でもある。
あなたの財布に入っている推しグッズ、それが**“権利を表章する証券”**になる可能性を、法はすでに認め始めているのかもしれない。
こぱおの法律研究室:ボケ祭り編~握手券で株を買う時代?

🧪こぱお博士:
では今日は、握手券が有価証券だと認定された判例についてだね…。つまり!
「握手券は証券!ぼくの“抱きしめられ券”は国債!」
🦦もふん補佐官:
博士、それ…返済期限いつですか?もしや、永遠のデフォルト?
🧪こぱお博士:
むしろ“愛情インフレ”です!金利は年々上がります!あと、利子=チョコ🍫です!
🦦もふん補佐官:
じゃあわたしの「もふもふ触れる券」は…REIT(もふ不動産信託)ってことに?
🧪こぱお博士:
ほむ!不動産的価値あり!なぜなら——
「もふん、動かない」→“不動産”確定✨
🦦もふん補佐官:
……そうか…わたし、たまに寝転んでるだけなのに…証券化されるなんて…
(証券コモディティうなだれモード)
🧪こぱお博士:
そして、裁判官がこう判決文に記します!👇
「当券は推しの笑顔とともに財産的価値を有す。ゆえにこれは“超尊券”である!」
🦦もふん補佐官:
尊すぎて金融庁が泣いた——!!
こぱお博士の見解
握手券=証券、その意味とは?
ふむ…この判例、なかなか興味深いぞぃ。
握手券が刑法上の有価証券と認められたことには、以下のような意味があるのだ。
① 法は“推し活”にも対応可能であ
握手券のような非伝統的権利にも、「財産的価値」や「権利の表章性」を認めたこの判例は、法の柔軟性を示しいる。
つまり、ファン文化が経済活動の一部になった以上、刑法はそれに対応せねばならんということだ。
刑法162条は「株券」や「小切手」だけでなく、“その他”の有価証券も対象にしている。今回の握手券は、まさにこの“その他”の枠を広げた事例だ。
② 判例はオタク文化に敬意を払った!?
裁判所が「推しと握手する権利」=有価証券と判断したことに、ワイはちょっぴり感動すら覚えるのだ…。
これはもはや「推し尊券(そんけん)」と呼ぶべきではないかのかね!
③ 文化と法の交差点では、法は後追いになることもある
もふん氏がよく言うとおり「推しに会える権利が金銭的価値を持つのは当然」だが、法はそれを認めるのに時間がかかる。
この判例は、文化的体験の経済的側面をきちんと評価した点で、非常に画期的なのだよ。
もふん補佐官の見解:推し券判例のモフ視点
① “権利”はいつの間にか財布に潜んでいる
握手券って、見た目はただの紙。でもその紙切れに“推しに会える権利”が宿ってる…ってよく考えると、超特殊能力ですよね!?
法律って、“みんなが大事にしてるもの”に価値を与える鏡みたいなものもふ。
だから、ファンの情熱が社会を動かして、法的価値になる…なんかロマン!
🗞「金銭的価値 × 推し愛」=経済活動。
つまり、“尊さ”が合法的に資産になった瞬間もふ!
② 有価証券の定義は、モフ界にも影響アリ?
もふんとしては…「ナデナデ券」や「寝落ち添い寝券」が証券になったら大変もふっ!
発行量管理しないと、インフレになって世界中が癒されすぎてしまうもふ!
③ 判例の影響力:推し活はもう“契約社会”
この判例から得られる最大の教訓、それは…
推し活は契約社会である!
「握手券を持つ→推しと握手→約束が履行された」って、これ完全に民法の契約モデルもふ!
📝契約:申込み+承諾+約因(握手券)=成立
ファンと推しは、無意識のうちに契約してたんです…法的に尊いもふ。
🦦まとめ(鼻をピクピクさせながら):
もふんなら、こう言いたいです。“尊さは法的に保護される時代”。
そしてその第一歩が、この判例だったと信じております。
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