物語冒頭:「しろと暮らす部屋」
朝の光が、障子越しに淡く差し込んでいた。
畳の上に伏せる白い老犬が、ゆっくりと目を開ける。

その隣で、ひとりの女性が湯呑みを両手で包みながら、静かに息を吐いた。
「しろ、今日も暑くなりそうやな」
彼女の名前は佐和子(さわこ)、72歳。
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元は市内の小学校で給食調理をしていたが、腰を痛めて退職。
年金は月4万ほど。
家賃と光熱費を払えば、残るのはほんのわずか。
それでも、しろと暮らすこの部屋だけは、彼女にとって「生きている場所」だった。
しろは15歳。
保健所から引き取ったときは、まだ子犬だった。
佐和子が夫と別れ、息子とも疎遠になった頃、唯一、彼女の話を黙って聞いてくれたのがしろだった。
「生活保護、申請してみようかと思うてん」
そう言ったとき、しろは耳をぴくりと動かした。
佐和子は笑った。
「なんや、わかるんかいな」
その午後、彼女は市役所へ向かった。
申請書を手にした窓口の職員は、淡々とこう言った。
「ペットを飼っておられるんですね。生活保護の対象としては、少し難しいかもしれません」

佐和子は言葉を失った。
しろを手放せというのか。
この部屋から、命がひとつ消えるというのか。
第二章:「申請と沈黙」
市役所の福祉課は、冷房の効いた静かな空間だった。
佐和子は、申請書を握りしめたまま、職員の言葉を反芻していた。

「ペットの飼育は、生活保護の支給に影響する可能性があります」
その言葉には、責めるような響きはなかった。
ただ、制度の枠を淡々と伝えるだけの声だった。
佐和子は、しろのことを説明しようとした。
「この子は、私の命みたいなもんで……」
職員は、少しだけ眉を動かしたが、何も言わなかった。

代わりに、申請書の「生活状況」欄に赤ペンで小さく「ペット飼育」と書き込んだ。
帰り道――
市役所を出ると、空は曇っていた。
湖の水面が、風に揺れていた。

佐和子は、しろの待つ部屋へと歩いた。
途中、スーパーで一番安いドッグフードを買った。
レジの若い店員が、袋を渡しながら「かわいいですね」と言った。
佐和子は、少しだけ笑った。「うん、かわいい子やねん」
部屋にて――
しろは、玄関の音に反応して、ゆっくりと立ち上がった。
足元は少しふらついていた。
佐和子は、袋を開けて、皿に少しだけフードを入れた。

「今日はな、申請してきたんやけど……あかんかもしれへん」
しろは、黙って皿を見つめていた。
佐和子は、しろの背中を撫でながら、ぽつりと呟いた。
「この子を手放すくらいなら、私は生活保護なんかいらん」
第三章「しろを手放せと言われて」
数日後、福祉事務所から電話があった。
「申請は可能ですが、ペットの飼育については再検討いただく必要があります」
言葉は丁寧だったが、意味ははっきりしていた。
しろを手放せば、生活保護は通る。
しろと暮らすなら、制度の外に立ち続ける。
佐和子は、しろの寝顔を見ながら、静かに言った。
「この子を手放すくらいなら、私は制度なんかいらん」

でも、現実は厳しかった。
冷蔵庫には、豆腐と卵がひとつずつ。
電気代の督促状が、郵便受けに入っていた。
その夜、佐和子は支援団体の電話番号を見つけた。
「ペットがいても、生活保護は受けられますか?」
電話の向こうの女性は、少しだけ間を置いて答えた。
「はい。実は、そういう裁決が出ているんです」
判例解説:生活保護とペット飼育の裁決

佐和子が知ったのは、実際にあった複数の裁決例だった。
福祉事務所が「ペットを飼っているなら生活保護は不要」として申請を拒否した事例に対し、審査請求で覆ったケースがある。
裁決のポイント
- ペット飼育は原則可能:生活保護法に明確な禁止規定はない。
- 費用は自己負担:餌代・医療費などは保護費の範囲内で捻出。
- 精神的支えとしての飼育は合理的:うつ病や孤独の中で、ペットが生活維持に必要不可欠と認定された事例がある。
関連判例(東京高裁 平成6年8月4日)

- 自閉症の家族にとって犬が治療上必要不可欠である場合、マンションの飼育禁止規約が「特別の影響を及ぼす」として無効とされた。
- この論理は、生活保護にも応用可能。ペットが「生存権の一部」として認められる可能性がある。
物語と判例の交差点
佐和子は、支援団体の弁護士とともに審査請求を行った。
「この子は、私の命を支えてくれてるんです」
審査会は、佐和子の生活記録と医師の診断書を見て、こう判断した。
「ペットの飼育は、申請者の生活維持に必要不可欠である。申請拒否は裁量権の逸脱である」
その日、佐和子はしろの背中を撫でながら、静かに笑った。
「しろ、うちら、まだ一緒におれるみたいやな」
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地下二階法律研究室
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(研究室の蛍光灯が、静かに明滅している。壁際の書棚には、生活保護法の判例集が並ぶ。こぱお博士は湯呑みを手に、もふん補佐官はしろのぬいぐるみを膝に乗せている)
ふむ……“最低限度の生活”とは、数字ではなく、誰かと生きることなのかもしれんな
博士、それってつまり、“命を支える命”は制度の外にあるってことですか?
いや、外にあるのではなく、制度がまだ見えていないだけだ。
しろのような存在は、条文の余白に宿るのだ
じゃあ、私たちの仕事は、その余白を照らすこと?
(微笑みながら)
ほむ。
法律は冷たいようで、温める手があれば、ちゃんと応えてくれる。
佐和子さんのような人が、その手を差し出してくれたのだ
……博士、しろのぬいぐるみ、返したくなくなってきました
持っていていいぞい。
それは、制度が見落とした命のかけらなのだから
(研究室の時計が、静かに午前0時を告げる。二人は黙って、しろのぬいぐるみを見つめる)
🗣️ 読者の皆様への問い
あなたの生活に、命が寄り添っているなら、それは贅沢ですか?
コメント欄で、あなたの「最低限度の生活」に含まれるものを教えてください。
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