退職金だけの分与は認められる?オーバーローン住宅と財産分与の境界線

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登場人物

  • 雄介(58歳):定年間近。金融機関勤務、真面目で実直。人生の目標は「家を建てて、妻に安心な老後を残す」ことだった。
  • 由美(56歳):専業主婦からパートへ転身。子育て後も家計管理を担い、夫とともに築いた家庭に誇りを持っていた。

25年前、ふたりは結婚した。

将来を見据え、共働きで少しずつ貯金し、35年ローンで郊外に一戸建てを購入。ふたりの夢が詰まった家だった。

「子どもたちに個室を持たせたい」

「老後はこの庭で日向ぼっこを」

そんな話をしていた。

ローンは厳しかったが、雄介の退職金を織り込めば完済は可能なはずだった。

しかし、10年後。転勤や景気変動、子どもたちの独立、周辺の開発遅れで家の資産価値は急落。
不動産会社に査定を依頼すると、ローン残高よりも300万円も低い評価だった。

「この家、売ってもローンが残るってこと?」
由美の声が震えた。

雄介は笑顔で答えた。「退職金でまかなえるさ。だからこそ、この家を建てたんだ。」

でも、その頃から少しずつ夫婦の会話は減っていった。

定年退職目前。由美が切り出したのは、離婚だった。
「もう夫婦としての会話がない。一緒にいる意味がわからない。」

雄介は驚いたが、受け入れるしかなかった。

財産分与が問題となった。

  • 家はローン残高3000万円に対し、評価額2700万円。オーバーローン状態
  • 雄介の退職金見込額は1000万円

由美の主張はこうだった。
家の価値はゼロ。でも退職金は純粋なプラスだから、そこから私の取り分500万円をもらいたい。」

雄介は黙ったまま裁判を選んだ。

判例(東京高裁令和6年8月21日判決)

事案の背景

  • 離婚に伴う財産分与が争点。
  • 夫名義の自宅不動産はオーバーローン状態(ローン残高が不動産評価額を上回る)。
  • 他に共有財産といえるのは、夫の退職金のみ。
  • 妻は「家は価値ゼロだから除外し、退職金だけ分与してほしい」と主張。

⚖ 裁判所の判断

原則:通算方式

  • 財産分与は、夫婦が協力して得た全財産(資産+負債)を通算して評価するのが基本。
  • よって、退職金だけを切り出して分与するのは不公平
  • この事案では、全体としてマイナスのため、分与すべき財産は存在しないと判断。

例外の可能性

  • 高裁は「一切の事情」(民法768条3項)として例外的に個別評価する余地もあると示唆。
  • 例えば:
    • 不動産を取得できない側が退去を余儀なくされる。
    • 他方がローン返済を続けて最終的に利益を得る可能性が高い。
  • ただし本件では、妻が自ら退去しており、退職金の支払いも不確定だったため、例外は認められなかった。

🔍 判例のポイント

観点内容
財産分与の原則資産と負債を通算して評価する「通算方式」
妻の主張オーバーローン不動産を除外し、退職金のみ分与
裁判所の判断全体がマイナスなら分与なし。退職金単独分与は不公平
例外の可能性一方が不動産を取得し利益を得る蓋然性が高い場合など
本件の結論妻の請求は却下。控訴も棄却

こぱおの法律研究室

🧪こぱお博士(眼鏡を押し上げながら)
「むむっ…これは非常に興味深い!住宅ローンが残っているのに、退職金だけを分けようとは…なんと都合のいい話だ!」

🐾もふん補佐官(机にほおづえをつきながら)
「でも博士、奥さんの気持ちも分かるもふぅ。家はマイナスだけど、退職金はプラス。だから“そこだけちょっと”欲しいって…もふっ」

🧪こぱお博士
「“ちょっと”で済まされるなら、財産分与はお菓子の袋分けと同じではないか!我が研究所では、財産全体を通して評価する“通算方式”を尊重するのだ!」

🐾もふん補佐官
「じゃあ、家は残念賞扱い…ってことですか?ローン付きの家をもらって、退職金はナシ…は切ないもふ」

🧪こぱお博士
「切ないが、公平である。資産と負債の通算、それが法のバランス。もし家を得た人が将来的に価値を回復させたなら、それは離婚後の努力であって分与対象ではない!」

🐾もふん補佐官(ぽつりと)
「でも…結婚生活って、利益だけじゃないもふ。『私もこの家を一緒に育てた』って気持ち、数字じゃ割り切れないもふよ…」

🧪こぱお博士(一瞬黙ったあと、小声で)
「……その通りだ。だが、我らが実験では数字と法理を扱う。感情の評価は、次の研究課題としよう。」

🐾もふん補佐官(ニッコリ)
「じゃあ、“情と法の境界”ってテーマで、次回の研究、決定もふ!」

こぱお博士の法的アドバイス

🧠 「夫婦で築いた財産は“全体”で評価せよ!」

離婚に際して、“この財産はプラスだから分けて、こっちはマイナスだから除外して”という主張は、極めて危うい!
財産分与の本質は「夫婦の共同成果の清算」にあり、都合の良い“切り出し分与”は認められぬのだ。

📉 「不動産がオーバーローンなら…それも共有の『重荷』」

住宅ローン残債が評価額を上回っていても、それは夫婦の共同生活の産物。
分与対象から除外するには、特段の事情が必要となる。


判例に照らせば、“不動産を取得できず、退去を余儀なくされる側”にとって不利な状況であれば、例外的配慮もあり得るが——それは厳しく審査される。

💰 「退職金も単独評価ではなく、全体との関係で考えよ」

退職金は“将来得られる利益”として評価されがちだが、離婚時点での確定性や他の財産とのバランスが重要だ。
単純に“退職金=分与できる財産”と捉えるのは誤解である!

📜 「法は感情を排除しないが、冷静に衡量する」

財産分与は感情の清算ではなく、法的かつ経済的な公平性の追求


判例は、通算評価原則と例外の範囲を整理し、実務における運用指針を提示している。

博士のひと言

「退職金だけ分けたい?それでは法の秤が傾いてしまう。財産は“通算”、清算は“公平”——それがこぱお流法的均衡の真髄なのだ。」

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🐾もふん補佐官の見解

マイナスの財産だって、ふたりで背負った重みもふ

えっと…今回のケース、退職金だけ分けてほしいっていう気持ち、なんか、ちょっと…わかっちゃうもふ。

だって、オーバーローンの家って、数値で見たら“価値ゼロ”みたいに扱われるもふ。


でもその家って、ふたりで選んで、ふたりで住んで、たくさんの“これまで”を詰め込んだ場所もふよね。


そこに、子育てとか誕生日とか、雨の日に外の音が気になって話し込んだ夜とか…いろんな「暮らし」があったはずもふ。

それが突然「マイナスです」って言われるの、ちょっとつらいもふ…。

退職金は、たしかに将来の備えで、現金として見やすいけど、
夫婦が一緒に過ごした「時間の成果」って、どっちが働いたかじゃなくて、どう支え合ったかのほうが大事なんじゃないかなって思うもふ。

でも、法律ってちゃんと「全体で見よう」って言ってくれるから、
オーバーローンも、退職金も、両方合わせて考える。それって、ちょっと厳しいけど、正直で公平な見方なのかなぁ…もふぅ。

もふんメモ

財産分与って、通帳の数字よりも、過ごしてきた毎日の重みを感じながら考えたいですよね。
法律は冷たいようでいて、その冷静さで“公平”を守ろうとしてる。なんか…それって、優しさのかたちかも。

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